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遺言信託で相続について始めから終わりまで一貫してサポート

花田会計事務所の相続相談では、「遺言信託」も受け付けています。一般的な法律事務所の場合、相続相談といえば遺族同士でのトラブル解決や、遺言書がないときの相続相談などが多い傾向にあります。しかし同事務所では遺言信託として、遺言書の作成支援から対応しています。

具体的には、法律に基づいて効力を発揮する遺言書の作成方法や、相続人が納得しやすい相続の仕方などについて相談が可能です。実際、遺言書は故人本人が作成したものであっても、内容や書き方によっては無効となってしまいます。なぜなら、効力を発揮する遺言書として完成させるためには、さまざまなルールが存在するからです。

そもそも、法的に有効な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」などの種類があります。そのうえ、それぞれのルールが異なるため、正しく理解したうえで作成しないと、意味のない遺言書になってしまうのです。

花田会計事務所では、上記のような遺言書のルールを熟知しているため、安心して作成支援を依頼できるでしょう。また遺言書の作成だけではなく、作成した書類の保管や、自分が亡くなった後の遺言内容の執行に至るまで依頼が可能です。

「遺言書を紛失してしまわないか不安」「遺言書を第三者に処分されてしまうかもしれない」といった懸念点を解消できます。そのうえ、自分が亡くなった後の執行も確実に対応してもらえるため、被相続人としては安心です。自分の資産の相続で親族のトラブルや混乱を招くのを防ぎたいと考えている方は、プロへの相談を検討してみてください。